戸籍に記載される振り仮名の通知書

こういうのがおうちに届くようです。そこで疑問ですが、ここに記載されている振り仮名は何に由来するのでしょう?戸籍にこれまで記載されていなかった(そもそも振り仮名の欄がなかった)のですから戸籍ではないですね。市町村の役所で市民一人ずつの名前を読んで通知書に記載しているのでしょうか?知りたいことが朝日新聞の記事にありました。

https://digital.asahi.com/articles/AST5Q1CQ5T5QOXIE01JM.html?iref=pc_ss_date_article

 法務省によると、自治体は住民票を作るときに便宜上読み仮名を把握しており、それを参考に通知する。このため、ほとんどのケースで正しい読み仮名が記載される見通しだ。 誤っていた場合は1年間、自治体の窓口や郵送、マイナポータルなどで変更を届け出ることが可能だ。施行から1年経つと、通知された読み仮名が戸籍に記載される。だが、それまでに届け出をしなかったとしても、1回だけ変更が認められるという。

通知書を発行するのは自治体の事務であって、フリガナは住民票からひっぱってくる、と。

なるほど。が、そんな簡単に戸籍に、現住所の住民票をひっぱってこれるんですかね。どうやって?

もう少し調べてみます。

戸籍にフリガナが記載されます。

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

戸籍には当然、読み仮名も記載されているだろうと考えられがちですが、実は、フリガナはこれまで記載する欄がなかったのです。それがこのたび、法律の改正により、フリガナが記載されることになりました。

戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

さて、「小林幸子」という戸籍の記載の場合、「ユキコ」なのか「サチコ」なのか、どのように記載されるのでしょう? 総務省のホームページで調べてみました!

2025年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
「幸子」の場合、一般的な読み方として「さちこ」や「ゆきこ」が考えられますが、戸籍に記載されるフリガナは、自治体からの通知を確認し、必要に応じて届出を行うことで決定されます。

具体的な手続きとしては、

  1. 通知の確認: 2025年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
  2. 届出の必要性: 通知されたフリガナが誤っていた場合、2026年5月25日までに正しいフリガナを届け出ることができます。
  3. 届出方法: 本籍地または住所地の市区町村窓口、郵送、またはマイナポータルを利用してオンラインで届出が可能です。

もし通知のフリガナが正しければ、特に届出をしなくても2026年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。
誤ったフリガナが記載されてしまった場合でも、一度に限り変更が可能です。

これを読む限りよくわかりませんが、市町村長が決める→本人に確認する→記載するっていうことのようです。詳細が分かれば追記します。

大事なことは、このフリガナの記載でお金はかからないってことです。詐欺に注意しましょう!

行政書士登録申請書および添付書類に「正本」「副本」が必要なのはなぜですか?

登録申請書類は、都道府県行政書士会において確認を行った後、不備がなければ日本行政書士会連合会に進達することになります。
登録の完了(日本行政書士会連合会の『行政書士名簿』への登録)までには、都道府県行政書士会が正式に受理してから1か月~2か月程度を要します。

ここでいう「登録申請書類」は東京にある日本行政書士連合会に都道府県行政書士会から送られるものです。

申請者 → 都道府県行政書士会で副本を保存 → 東京に正本を進達

進達とは、 上申書など、下からの書類を取り次いで上級官庁に届けること。(例)「建議書を—する」

ということのようです。東京の日本行政書士連合会は「官庁」ではありませんが、それに準えているのでしょう。

ということは逆に言えば、東京に送らないものは、副本不要、コピーを準備する必要がない、と分かります。その観点をもって、各書類について指示されている必要通数を眺めてみましょう。

たとえば、各都道府県行政書士会への入会届は1通だけでよいことがわかると思います。前のページでお伝えしたように、大きく3つのブロックに分けて準備していきましょう。

では、「添付書類」って何でしょうか。次のページで考えていきます。

行政書士登録申請で最初に押さえるべきポイントを大づかみ!

① 日本行政書士会連合会(東京)宛てのもの

② 都道府県行政書士会宛てのもの(入会届など)

③ 都道府県行政書士政治連盟宛てのもの

この3種類を意識することで、必要な通数の意味、コピーが要るのか要らないのかを間違えずに書類作成することができるでしょう。詳しくは次のページをお伝えします。

都道府県行政書士会のHPでは、登録申請のページが設けられていて詳細なチェックリストをダウンロードできる会もあります。自分の提出しようとする都道府県以外の会を検索して読んでみても全体像の理解に役立つでしょう。

もっとも、最終的には、提出しようとする都道府県行政書士会の指示に従うべきは当然です。

都道府県行政書士会ごとに、少しずつ流儀があるようです。ある県では、日付はすべて記入しないで持参してください、という注意書きがあったり、ある府県の行政書士会では、持参の前に電話で持参日時の予約が必要です、と指定があったり、履歴書に写真は貼ってくださいという県行政書士会もあれば、貼らずに持ってきてくださいという県行政書士会もあったり細かいところではさまざま異なるようです。おもしろいですね。

他都道府県の行政書士会のHPもチェックしてみてください。