行政書士登録申請書および添付書類に「正本」「副本」が必要なのはなぜですか?

登録申請書類は、都道府県行政書士会において確認を行った後、不備がなければ日本行政書士会連合会に進達することになります。
登録の完了(日本行政書士会連合会の『行政書士名簿』への登録)までには、都道府県行政書士会が正式に受理してから1か月~2か月程度を要します。

ここでいう「登録申請書類」は東京にある日本行政書士連合会に都道府県行政書士会から送られるものです。

申請者 → 都道府県行政書士会で副本を保存 → 東京に正本を進達

進達とは、 上申書など、下からの書類を取り次いで上級官庁に届けること。(例)「建議書を—する」

ということのようです。東京の日本行政書士連合会は「官庁」ではありませんが、それに準えているのでしょう。

ということは逆に言えば、東京に送らないものは、副本不要、コピーを準備する必要がない、と分かります。その観点をもって、各書類について指示されている必要通数を眺めてみましょう。

たとえば、各都道府県行政書士会への入会届は1通だけでよいことがわかると思います。前のページでお伝えしたように、大きく3つのブロックに分けて準備していきましょう。

では、「添付書類」って何でしょうか。次のページで考えていきます。

行政書士登録申請で最初に押さえるべきポイントを大づかみ!

① 日本行政書士会連合会(東京)宛てのもの

② 都道府県行政書士会宛てのもの(入会届など)

③ 都道府県行政書士政治連盟宛てのもの

この3種類を意識することで、必要な通数の意味、コピーが要るのか要らないのかを間違えずに書類作成することができるでしょう。詳しくは次のページをお伝えします。

都道府県行政書士会のHPでは、登録申請のページが設けられていて詳細なチェックリストをダウンロードできる会もあります。自分の提出しようとする都道府県以外の会を検索して読んでみても全体像の理解に役立つでしょう。

もっとも、最終的には、提出しようとする都道府県行政書士会の指示に従うべきは当然です。

都道府県行政書士会ごとに、少しずつ流儀があるようです。ある県では、日付はすべて記入しないで持参してください、という注意書きがあったり、ある府県の行政書士会では、持参の前に電話で持参日時の予約が必要です、と指定があったり、履歴書に写真は貼ってくださいという県行政書士会もあれば、貼らずに持ってきてくださいという県行政書士会もあったり細かいところではさまざま異なるようです。おもしろいですね。

他都道府県の行政書士会のHPもチェックしてみてください。