「業務の制限規定の趣旨の明確化」

十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

四点目は「業務の制限規定の趣旨の明確化」です。法第19条の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨が明確にされました。
 法第1条の3の「報酬を得て」とは、書類作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けることですが、この改正によって、「会費」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確にされました。(日本行政書士会連合会会長談話より引用)

コンサル業務を業として行っておられる非行政書士の方にはインパクト大である可能性が高そうです。

行政書士と提携を希望される方は弊事務所のお問い合わせフォームからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

行政書士法改正

現行改正案
第1条の3
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に関する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
第1条の4
二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に関する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

お問い合わせフォーム

お問い合わせを送信いただきましたら、ただちに、弊事務所より、記入いただきました、お問い合わせ主様のメールアドレスに確認メールを自動送信しております。自動送信ですので、数秒以内に届きます。

このメールが不着の場合は、ご記入いただいたメールアドレスが正しくなかったことが考えられます。その場合は、弊事務所より依頼主様に連絡を取ることができません。

自動返信メールが届いたか否かを依頼主様ご自身でご確認いただき、不着の場合は、再度、正しいメールアドレスをご記入の上、お問い合わせを送信いただきますようお願いします。

担当者が毎日お問い合わせ内容の確認をいたしておりますが、お返事までお時間がかかりました節はご容赦ください。

3日経過しても返信がない場合は、担当者が不慮の事故により返信できない状態にあるか、お問い合わせがインターネットの海に消失している可能性があります。

    お問い合わせいただきありがとうございます。

    行政書士中村隆英事務所

    第一条の二

    (職責)

    第一条の二 行政書士は常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
    2 行政書士は、その業務を行うに当たつては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない。

    行政書士法第一条

    第一条
    行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。

    主語が「行政書士は」となりました。「この法律は~目的とする。」から変わったのですから大きな変化だと私は考えますが、SNSを見ていると、「目的が使命に置き換わった(だけ)」といった受け止めが多いようで、この主語の変更にフォーカスしている投稿はみられませんでした。

    司法書士法は2020年に目的から使命に置き換わったという情報を見ましたので、もう少し関連を調べてみようと思います。

    戸籍にフリガナが記載されることの効果

    京都府精華町HPより引用

    戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、以下の効果が期待されます。

    1、行政のデジタル化基盤整備の促進

    行政機関が保有する氏名情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合にはデータベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

    2、本人確認情報としての利用

    氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

    3、各種規制の潜脱行為の防止

    金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

    住民票の写しはコピーではない

    市役所の窓口や、コンビニのマルチ機から出てくるのが、「住民票の写し」です。

    市役所で受け取るほうが正式だから「住民票」で、コンビニのは「写し」だ、などというわけではありません。

    また、そのように受け取った用紙を、コピー機で1枚10円で複写して得た用紙もまた、住民票の写しではありません。それは、住民票の写しのコピーです。

    住民票というのは、市役所に大切に保管されているものです。市民が手に入れるのは、それの写しです。「住民票を取る」と慣用的に言いますが、住民票の写しを得ることです。

    しかし、たいていのばあい、市役所やコンビニで手に入れた用紙を「住民票」と呼びますから、

    「住民票を提出してください。コピーでも構いません」と指定されれば、住民票の写しをコピーして得た用紙を提出すればいいわけです。ややこしいですね。

    下記の漫画がわかりやすくこの事情を描いていますので、どうぞ。

    住民票の「原本」と「写し」 紛らわしさを描いた漫画に共感続々「混乱した経験あり」 | Hint-Pot – (3)

    行政書士登録申請のオンライン化

    デジタル庁HPより引用

    令和6年8月6日(火)より国家資格のオンライン・デジタル化が始まりました

    令和6年8月6日(火)より、これまでは紙で行われていた介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師における氏名等の変更手続き※1や、デジタル資格者証の取得がオンラインでできるようになり、これまでに社会保険労務士、保険医、保険薬剤師が加わりました(令和7年2月25日時点 7資格)。

    – 住民票の写しや戸籍謄(抄)本の写しの添付も省略可能 ※1 利用開始時に可能な手続きは資格ごとに異なる
    – 登録免許税や手数料の支払いもオンラインでの決済(クレジットカード)が可能

    国家資格がオンライン・デジタル化するという日本語がおかしい気がしますが(国家資格の登録手続き等が、と言いたいのでしょう。資格がデジタル化するわけではなさそうです)、

    • 行政書士(2025年夏以降順次)
    • 司法試験(2025年秋以降順次)
    • 司法試験予備試験(2025年秋以降順次)
    • 教員(2025年秋以降順次)
    • 情報処理安全確保支援士(2025年秋以降順次)

    この並びでは紛らわしいですが、「行政書士試験」の出願がオンライン化されるという話ではなく「行政書士登録申請」で住民票の写し等の添付が要らなくなるよということなのでしょう。

    そういうわけで、登録申請の手順が近日中に変更になるのであれば、行政書士登録のノウハウをここに書き溜めていったとしても人々の役に立たないかもしれなくなりそうですが、役に立つかもしれませんので、しばらく書き溜めていきましょう。

    住民基本台帳等事務システムに登録している氏名のフリガナについて

    豊中市のオームページより引用

    住民基本台帳等事務システム上登録されているフリガナは、本市の住民基本台帳等事務システムにおける検索項目の一つとして任意に付したものでしたが、令和7年5月26日より改正戸籍法等が施行されたことに伴い、戸籍にフリガナが記載されると順次本市の住民基本台帳等事務システムに登録されているフリガナも正しく修正されることとなります。また、併せて住民票にも同様のフリガナが記載されることとなります。