行政書士登録申請

住民票の写しはコピーではない

市役所の窓口や、コンビニのマルチ機から出てくるのが、「住民票の写し」です。

市役所で受け取るほうが正式だから「住民票」で、コンビニのは「写し」だ、などというわけではありません。

また、そのように受け取った用紙を、コピー機で1枚10円で複写して得た用紙もまた、住民票の写しではありません。それは、住民票の写しのコピーです。

住民票というのは、市役所に大切に保管されているものです。市民が手に入れるのは、それの写しです。「住民票を取る」と慣用的に言いますが、住民票の写しを得ることです。

しかし、たいていのばあい、市役所やコンビニで手に入れた用紙を「住民票」と呼びますから、

「住民票を提出してください。コピーでも構いません」と指定されれば、住民票の写しをコピーして得た用紙を提出すればいいわけです。ややこしいですね。

下記の漫画がわかりやすくこの事情を描いていますので、どうぞ。

住民票の「原本」と「写し」 紛らわしさを描いた漫画に共感続々「混乱した経験あり」 | Hint-Pot – (3)

行政書士登録申請のオンライン化

デジタル庁HPより引用

令和6年8月6日(火)より国家資格のオンライン・デジタル化が始まりました

令和6年8月6日(火)より、これまでは紙で行われていた介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師における氏名等の変更手続き※1や、デジタル資格者証の取得がオンラインでできるようになり、これまでに社会保険労務士、保険医、保険薬剤師が加わりました(令和7年2月25日時点 7資格)。

– 住民票の写しや戸籍謄(抄)本の写しの添付も省略可能 ※1 利用開始時に可能な手続きは資格ごとに異なる
– 登録免許税や手数料の支払いもオンラインでの決済(クレジットカード)が可能

国家資格がオンライン・デジタル化するという日本語がおかしい気がしますが(国家資格の登録手続き等が、と言いたいのでしょう。資格がデジタル化するわけではなさそうです)、

  • 行政書士(2025年夏以降順次)
  • 司法試験(2025年秋以降順次)
  • 司法試験予備試験(2025年秋以降順次)
  • 教員(2025年秋以降順次)
  • 情報処理安全確保支援士(2025年秋以降順次)

この並びでは紛らわしいですが、「行政書士試験」の出願がオンライン化されるという話ではなく「行政書士登録申請」で住民票の写し等の添付が要らなくなるよということなのでしょう。

そういうわけで、登録申請の手順が近日中に変更になるのであれば、行政書士登録のノウハウをここに書き溜めていったとしても人々の役に立たないかもしれなくなりそうですが、役に立つかもしれませんので、しばらく書き溜めていきましょう。

行政書士登録申請書および添付書類に「正本」「副本」が必要なのはなぜですか?

登録申請書類は、都道府県行政書士会において確認を行った後、不備がなければ日本行政書士会連合会に進達することになります。
登録の完了(日本行政書士会連合会の『行政書士名簿』への登録)までには、都道府県行政書士会が正式に受理してから1か月~2か月程度を要します。

ここでいう「登録申請書類」は東京にある日本行政書士連合会に都道府県行政書士会から送られるものです。

申請者 → 都道府県行政書士会で副本を保存 → 東京に正本を進達

進達とは、 上申書など、下からの書類を取り次いで上級官庁に届けること。(例)「建議書を—する」

ということのようです。東京の日本行政書士連合会は「官庁」ではありませんが、それに準えているのでしょう。

ということは逆に言えば、東京に送らないものは、副本不要、コピーを準備する必要がない、と分かります。その観点をもって、各書類について指示されている必要通数を眺めてみましょう。

たとえば、各都道府県行政書士会への入会届は1通だけでよいことがわかると思います。前のページでお伝えしたように、大きく3つのブロックに分けて準備していきましょう。

では、「添付書類」って何でしょうか。次のページで考えていきます。

行政書士登録申請で最初に押さえるべきポイントを大づかみ!

① 日本行政書士会連合会(東京)宛てのもの

② 都道府県行政書士会宛てのもの(入会届など)

③ 都道府県行政書士政治連盟宛てのもの

この3種類を意識することで、必要な通数の意味、コピーが要るのか要らないのかを間違えずに書類作成することができるでしょう。詳しくは次のページをお伝えします。

都道府県行政書士会のHPでは、登録申請のページが設けられていて詳細なチェックリストをダウンロードできる会もあります。自分の提出しようとする都道府県以外の会を検索して読んでみても全体像の理解に役立つでしょう。

もっとも、最終的には、提出しようとする都道府県行政書士会の指示に従うべきは当然です。

都道府県行政書士会ごとに、少しずつ流儀があるようです。ある県では、日付はすべて記入しないで持参してください、という注意書きがあったり、ある府県の行政書士会では、持参の前に電話で持参日時の予約が必要です、と指定があったり、履歴書に写真は貼ってくださいという県行政書士会もあれば、貼らずに持ってきてくださいという県行政書士会もあったり細かいところではさまざま異なるようです。おもしろいですね。

他都道府県の行政書士会のHPもチェックしてみてください。