行政書士法

「業務の制限規定の趣旨の明確化」

十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

四点目は「業務の制限規定の趣旨の明確化」です。法第19条の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨が明確にされました。
 法第1条の3の「報酬を得て」とは、書類作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けることですが、この改正によって、「会費」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確にされました。(日本行政書士会連合会会長談話より引用)

コンサル業務を業として行っておられる非行政書士の方にはインパクト大である可能性が高そうです。

行政書士と提携を希望される方は弊事務所のお問い合わせフォームからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

行政書士法改正

現行改正案
第1条の3
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に関する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
第1条の4
二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に関する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

第一条の二

(職責)

第一条の二 行政書士は常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2 行政書士は、その業務を行うに当たつては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない。

行政書士法第一条

第一条
行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。

主語が「行政書士は」となりました。「この法律は~目的とする。」から変わったのですから大きな変化だと私は考えますが、SNSを見ていると、「目的が使命に置き換わった(だけ)」といった受け止めが多いようで、この主語の変更にフォーカスしている投稿はみられませんでした。

司法書士法は2020年に目的から使命に置き換わったという情報を見ましたので、もう少し関連を調べてみようと思います。