戸籍法

戸籍にフリガナが記載されることの効果

京都府精華町HPより引用

戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、以下の効果が期待されます。

1、行政のデジタル化基盤整備の促進

行政機関が保有する氏名情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合にはデータベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

2、本人確認情報としての利用

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

3、各種規制の潜脱行為の防止

金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

住民票の写しはコピーではない

市役所の窓口や、コンビニのマルチ機から出てくるのが、「住民票の写し」です。

市役所で受け取るほうが正式だから「住民票」で、コンビニのは「写し」だ、などというわけではありません。

また、そのように受け取った用紙を、コピー機で1枚10円で複写して得た用紙もまた、住民票の写しではありません。それは、住民票の写しのコピーです。

住民票というのは、市役所に大切に保管されているものです。市民が手に入れるのは、それの写しです。「住民票を取る」と慣用的に言いますが、住民票の写しを得ることです。

しかし、たいていのばあい、市役所やコンビニで手に入れた用紙を「住民票」と呼びますから、

「住民票を提出してください。コピーでも構いません」と指定されれば、住民票の写しをコピーして得た用紙を提出すればいいわけです。ややこしいですね。

下記の漫画がわかりやすくこの事情を描いていますので、どうぞ。

住民票の「原本」と「写し」 紛らわしさを描いた漫画に共感続々「混乱した経験あり」 | Hint-Pot – (3)

住民基本台帳等事務システムに登録している氏名のフリガナについて

豊中市のオームページより引用

住民基本台帳等事務システム上登録されているフリガナは、本市の住民基本台帳等事務システムにおける検索項目の一つとして任意に付したものでしたが、令和7年5月26日より改正戸籍法等が施行されたことに伴い、戸籍にフリガナが記載されると順次本市の住民基本台帳等事務システムに登録されているフリガナも正しく修正されることとなります。また、併せて住民票にも同様のフリガナが記載されることとなります。

戸籍に記載される振り仮名の通知書

こういうのがおうちに届くようです。そこで疑問ですが、ここに記載されている振り仮名は何に由来するのでしょう?戸籍にこれまで記載されていなかった(そもそも振り仮名の欄がなかった)のですから戸籍ではないですね。市町村の役所で市民一人ずつの名前を読んで通知書に記載しているのでしょうか?知りたいことが朝日新聞の記事にありました。

https://digital.asahi.com/articles/AST5Q1CQ5T5QOXIE01JM.html?iref=pc_ss_date_article

 法務省によると、自治体は住民票を作るときに便宜上読み仮名を把握しており、それを参考に通知する。このため、ほとんどのケースで正しい読み仮名が記載される見通しだ。 誤っていた場合は1年間、自治体の窓口や郵送、マイナポータルなどで変更を届け出ることが可能だ。施行から1年経つと、通知された読み仮名が戸籍に記載される。だが、それまでに届け出をしなかったとしても、1回だけ変更が認められるという。

通知書を発行するのは自治体の事務であって、フリガナは住民票からひっぱってくる、と。

なるほど。が、そんな簡単に戸籍に、現住所の住民票をひっぱってこれるんですかね。どうやって?

もう少し調べてみます。

戸籍にフリガナが記載されます。

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

戸籍には当然、読み仮名も記載されているだろうと考えられがちですが、実は、フリガナはこれまで記載する欄がなかったのです。それがこのたび、法律の改正により、フリガナが記載されることになりました。

戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

さて、「小林幸子」という戸籍の記載の場合、「ユキコ」なのか「サチコ」なのか、どのように記載されるのでしょう? 総務省のホームページで調べてみました!

2025年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
「幸子」の場合、一般的な読み方として「さちこ」や「ゆきこ」が考えられますが、戸籍に記載されるフリガナは、自治体からの通知を確認し、必要に応じて届出を行うことで決定されます。

具体的な手続きとしては、

  1. 通知の確認: 2025年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
  2. 届出の必要性: 通知されたフリガナが誤っていた場合、2026年5月25日までに正しいフリガナを届け出ることができます。
  3. 届出方法: 本籍地または住所地の市区町村窓口、郵送、またはマイナポータルを利用してオンラインで届出が可能です。

もし通知のフリガナが正しければ、特に届出をしなくても2026年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。
誤ったフリガナが記載されてしまった場合でも、一度に限り変更が可能です。

これを読む限りよくわかりませんが、市町村長が決める→本人に確認する→記載するっていうことのようです。詳細が分かれば追記します。

大事なことは、このフリガナの記載でお金はかからないってことです。詐欺に注意しましょう!