第一条
行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。
主語が「行政書士は」となりました。「この法律は~目的とする。」から変わったのですから大きな変化だと私は考えますが、SNSを見ていると、「目的が使命に置き換わった(だけ)」といった受け止めが多いようで、この主語の変更にフォーカスしている投稿はみられませんでした。
司法書士法は2020年に目的から使命に置き換わったという情報を見ましたので、もう少し関連を調べてみようと思います。