
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
戸籍には当然、読み仮名も記載されているだろうと考えられがちですが、実は、フリガナはこれまで記載する欄がなかったのです。それがこのたび、法律の改正により、フリガナが記載されることになりました。
戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
さて、「小林幸子」という戸籍の記載の場合、「ユキコ」なのか「サチコ」なのか、どのように記載されるのでしょう? 総務省のホームページで調べてみました!
2025年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
「幸子」の場合、一般的な読み方として「さちこ」や「ゆきこ」が考えられますが、戸籍に記載されるフリガナは、自治体からの通知を確認し、必要に応じて届出を行うことで決定されます。
具体的な手続きとしては、
- 通知の確認: 2025年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
- 届出の必要性: 通知されたフリガナが誤っていた場合、2026年5月25日までに正しいフリガナを届け出ることができます。
- 届出方法: 本籍地または住所地の市区町村窓口、郵送、またはマイナポータルを利用してオンラインで届出が可能です。
もし通知のフリガナが正しければ、特に届出をしなくても2026年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。
誤ったフリガナが記載されてしまった場合でも、一度に限り変更が可能です。
これを読む限りよくわかりませんが、市町村長が決める→本人に確認する→記載するっていうことのようです。詳細が分かれば追記します。
大事なことは、このフリガナの記載でお金はかからないってことです。詐欺に注意しましょう!